Pol00283   夫婦別姓

#0000 sci7428  9208081322

 夫婦の姓については、民法に「婚姻の際に
定めるところに従い、夫または妻の氏を称す
る」と定められています。 法律上は、同姓
が義務づけられているわけです。
 一般に結婚すると 妻は夫の姓を名乗るの
が 通例となってます。
 女性の方は それと同時に会社を退職し 家
庭にはいるのがいままでの あり方でした。
 ところが 最近は 結婚しても退職せずに
そのままつとめる人がふえてきてます。する
と いままで呼んでいた名前と ちがうので
とまどったりします。
 そこで 結婚してからも 名前を変えずに
そのままの姓のほうが良いということになり
ます。
 夫婦同姓は 戸籍上その方が 便利だ と
いうことだけで 個人よりも家制度を優先す
るものです。 もうそろそろ 個人を優先し
てもよいのではないでしょうか?
 姓は国家のものでなく 個人のものなので
すから。


#0001 sci3725  9306242249

今朝の新聞に非摘出子差別の違憲判決が載っていましたね。(毎日)

非摘出子は戸籍上に「子」とのみ表示されるそうです。

婚姻出産と婚外出産繰り返すと表示が面倒臭くなるんだ。

なんで、そういうふうになるのかしら。昔の家族制度の名残だろか。

                     tantan


#0002 sci3725  9306252155

題名中の任意の文字列で検索..にひっかからなくてアセッタ。マア、イイヤ

外国では婚姻、婚姻外でも表示上の差別がないのが一般的だと聞きました。
忙しかったので詳しく尋ねなかったけど。

そうすると日本は特殊なのだろうか。しかし、外国の戸籍というものは
よく知りません。戸籍というのが存在するか、どうかもよくわからない。

                      tantan


#0003 sci3725  9306272332

社会保険上では、内縁関係は夫婦とみなして給付されて
いますね。相続はもめるだろうなぁ、財産大きいと。

私などは少し羨ましかったりして..シツレイシマシタ

             tantan


#0004 sci1509  9307011236

大昔、その話を「フリートーク」の中でした覚えがあるな。えーと・・・


#0005 sci5139  9308152147

アメリカ合衆国の例だと日本のような戸籍はなく
医師の届け出による出生登録がありますが、
生れた場所と両親の名前が分かる程度です。
   αマトン


#0006 sci5139  9308152315

 米国では、出生登録は出生時にされるだけでその後更新されることはありませ
ん。
 米国では、婚姻の成立が婚姻庁(ワシントンDCの場合)に記録されますが、
これは州内(DCの場合はDC内)で婚姻したことの証明であって、現在も婚姻
していることの証明にはなりません。離婚しても更新されないからです。
 米国では、離婚は裁判所に記録されます。協議離婚したいと思っても当事者が
離婚について合意している場合は争いがありませんから、争い解決の場である裁
判所は受け付けてくれません。ほかに離婚を管轄する役所はありませんから、結
局協議離婚は出来ないことになります。
 ある人が現在独身かどうかは、婚姻庁の記録と裁判所の記録を照らし合わせれ
ば推測可能ですが、住居地以外の州で挙式すればその州の婚姻庁にしか記録され
ませんし、住居地以外の裁判所で離婚することも出来ます。
 戸籍がないので氏名の変更を役所に届け出る必要はありません。

   αマトン


#0007 sci5139  9308160145

   関連3へのレス
 内縁の場合相続権がないことは法律上はっきりしています。相続権が欲しけれ
ば婚姻の届を出せば良いのです。内縁の妻に遺産を分けたいと思った場合は次の
三通りの方法があります。
 1)婚姻の届を出す。
 2)遺贈の遺言を作成する。これはいつでも任意に取消しできます。
 3)死因贈与の契約をする。これは自分が死んだときに財産を分け与えるとい
  う契約です。これは相手の同意がないと取消しできません。

 上記のいずれの対策もとらずに死んでしまったら、内縁の妻は同居していた家
の借家権を承継できるぐらいで、金銭は1銭ももらえません。
  αマトン


#0008 sci5139  9308160148

   婚外子を区別して表記する理由(関連1へのレス)

 妻が三人の男子を出産した場合で考えます。
 まず夫と妻の間に男子が生れたとします(A男)。戸籍には「長男」と記載さ
れます。
 つぎに妻が夫以外の者との間で男子を出産したとします(B男)。戸籍には「
男(又は子)」と記載されます。「次男」とは記載されません。
 また妻が夫との間に男子を出産したとします(C男)。戸籍には「次男」と記
載されます。

 妻にとってはA男が第1子、B男が第2子 C男が第3子なので、B男を「次
男」、C男を「三男」と記載してほしいところです。しかし、夫にとってはA男
が第1子、B男は赤の他人、C男が第2子なので、C男は「次男」ということに
なります。
 もしB男を「次男」、C男を「三男」と記載すると、夫にとっては、「私には
男の子が二人おり、ひとりは長男でもうひとりは三男だ。」というおかしなこと
になります。おかしいといえば妻にとって3人目の男子を「次男」というのもお
かしいのですが。

 このへんの矛盾を解決するには、続柄を夫婦共通に表記するのをあきらめて、
「妻の三男・夫の次男」というように個人対個人の関係で併記するようにすれば
よいと思います。
 これはやはり「家」を尊重するか個人を尊重するかという問題でしょう。家を
尊重するなら、「我が家の次男」であり、個人を尊重するなら、「私の三男、あ
なたの次男」と言うべきでしょう。
 個人の尊重というのは民主主義と同様手間のかかるものなので、併記方式とい
う複雑な表記に手間をかけることが国民的に受け入れられるかどうかというのが
問題だと思います。

  αマトン


#0009 sci3205  9308181908

まじめな意見にきこえないかも知れませんが、

いっそのこと、結婚したら、自分で姓を作って名乗ってよいことにしては

どうでしょうか?

それが一番平等だとおもうのですが。


                       「そんなのどっちでも」とは思うが、じゃああなたは相手の
                       姓を名乗りますか? といわれたら、やはり慣習として、
                       男性のほうにしてほしい、という勝手な意見を止揚する
                       ためにはこれくらいしかないのでは?  普通青年


#0010 sci5139  9308220356

結婚したら姓を創製できるというのは賛成です。
夫婦間で平等であるだけでなく、姓の異なることによる
門地、出身など社会的な過去の地位の評価に関して平等を確保することが
できると思います。 αマトン


#0012 sci3725  9309262259

本籍を今の住所に移してくれと言って、もめたことがありました。

生まれも育ちもしない住所が、延々つきまとってくるのに
面倒臭くなったのは、卒業証書の本籍欄にしっかり記載され
たものを見てからです。

親は本籍は変えるものじゃないと言っておりました。最近この意味が
理解出来るようになりましたけど。

戸籍には附票というものが、くっついてまして、これで一生の異動が
一目瞭然だそうですね。サラ金の取り立てにも利用されるそうです。

                     tantan