Pol00226 民事裁判の再審事由について

#0000 sci5139  9105262233

     知らない間に自分を被告とする裁判が確定してしまった場合    


#0001 sci5139  9105262236

     知らない間に自分を被告とする裁判が確定してしまった場合    

 先日の新聞に、妻が夫の名前で使用したクレジットの代金をクレジット会社か
ら請求されて訴えられた夫が訴えられたことを知らない間に判決が確定してしま
ったという事件が、載っていました。
 現在、再審を請求しているそうですが、このような場合の再審請求は、現行法
ではかなり困難です。民事裁判の再審を請求する(再審の訴えを提起する)こと
のできる事由は、民事訴訟法第420条第1項に限定列挙されており、「訴状お
よび判決の送達を受領していない」という事由はその中に列挙されていないから
です。
 可能性としては、「何者かが犯罪行為により送達書を隠滅したこと」を証明し
て、同項第5号の「刑事上罰スベキ他人ノ行為ニ因リ《中略》判決ニ影響ヲ及ボ
スベキ攻撃若ハ防禦ノ方法ヲ提出スルコトヲ妨ゲラレタルトキ」(原文は濁点な
し)に該当することを証明するしかありません。
                              αマトン  


#0002 sci6530  9105271854

 これは、まさしく”法の盲点”というかんじですね。民事裁判の場合
被告人の出頭がなくても、すすめられるのですか。しらなかったでは
済まされませんね。     
                        ひこさか


#0003 sci6512  9105280807

 確かに恐い話ですね。こういう文書は、会社当てには
 送ってくれないのでしょうか?
 かなり恥ずかしい思いをしますが、今回のような事態になる
 よりましだと思うのですが。

 プライバシ−の問題があるなぁ。やっぱりないですね。

 拓


#0004 sci5139  9209102345

 会社宛に送って下さいということにしておけばそうしてもらえますが、
最初の書類が送達されるまではそのような届け出をすることが
実際上不可能です。

   αマトン


#0005 sci5139  9209102347

 今日の新聞で、再審を認める判決が載っていました。

 訴状の送達を7才の娘が受け取って父親に渡さず、欠席裁判となり、判決の送
達も妻が受け取って夫に渡さず、被告本人が何も知らないまま判決が確定した事
件です。

 高松高等裁判所は再審を認めませんでしたが、最高裁で再審が認められ、高松
高裁で実体審理に入ることになったということです。

 高松高裁は民事訴訟法の規定に忠実な解釈をしたのだと思います。しかしそれ
ではあまりに不合理なので最高裁は裁判を受ける憲法上の権利を保障するために
別の解釈を打ち立てたと言えます。今後この解釈は“民事訴訟法”より優先する
“最高裁判例”として定着していくでしょう。

 このように、最高裁は実質的な「法律改正」を行なうことがあります。

   by αマトン