Pol00019 消費税> 海外取引の経過措置について

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 消費税ボードが明日閉まってしまうので,こちらに書かせていただきます.

 以下に書くことは,ある光学製品販売店を経営するご主人の,消費税についての
疑問です.ご当人は大変怒っておられまして,朝日新聞のネットに消費税のコーナー
があります,とご主人にお話したところ,ぜひそこに書き込んで欲しい由頼まれまし
た.出来得れば,この件に関してネットのみなさん・新聞社の方に助けていただきた
いそうです.

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 つい最近自動車メーカーから脱サラしたKさんは,念願の望遠鏡ショップを厚木市
内に開きました.得意の英語を生かして,アメリカの望遠鏡メーカーと交渉し,日本
総代理店となることに成功しました.

 その米国の望遠鏡というのは受注生産品で,日本からの注文から納入まで1年以上
というのがザラだそうです.ここに消費税が問題が関わってきます.

 普通の国内取引であれば「経過措置」というのがあるのだそうで,去年の12/29
までの契約であれば,代金支払いが4/1以降であっても消費税は課税されませんが,
これは前述の通り国内取引に限られていて,Kさんのように取引相手が外国の場合は,
この「経過措置」が全く適応されないのだそうです.

 消費税は仕入れに対しても3%課税され,消費者に販売する際にその3%を転嫁さ
せるのが原則とされてます.ですから4月以降に,Kさんのところに仕入れとして輸
入される望遠鏡には,税吏(税関か税務署かは聞き漏らした)から3%の消費税が請
求されるそうです.

 しかしご主人はこう言います.
「お客から望遠鏡を注文されたのがほぼ1年前.消費税なんか影も形もなかった.価
格も1年前の段階で約束してある.今回の消費税で3%を丸まるお客に請求すること
なんて,商習慣上もできるはずがない.国内取引には経過措置で免税枠があるのに,
なんで海外取引にはそれがないんだ!! しかもレートは当時よりドル高になってい
るし.しくしく.下手をすると一件3万円の損だあ,しくしく」というわけです.

 つまり,お客 と Kさんの間には経過措置があるので,非課税だが,
     Kさん と アメリカ の間には経過措置がないので,課税される.
 即ち,Kさんは消費税を丸抱えしなければならないのです.

 この話が本当だとすればかなりのザル税制ですね.ご主人は,国税局に3時間も電
話で問い合わせてみたそうですが,結局国税庁へとたらい回しされたといって,また
また怒っておりました.正式な国の見解もまだのようです.

                そこで,
 この「海外取引の経過措置」について何か情報をお持ちの方はおられませんでしょ
うか.もしかしたら,なんらかのテクニックで消費税を回避できるものなのでしょう
か.御存知の方があれば,ぜひともお伺いしたい.という,Kさんの悲痛なお願いで
あります.

 我々からも,ぜひお願いします.sci1004社務猫・sci1902つちねこ(文責:社務猫)

ps.小さいお店ですし,海外取引に豊富な経験てなわけでもありませんので・・・