Edu00084 子どもの権利条約 第2条 平等の確保

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子どもの権利に関する条約 
 第2条 第1項 締約国は、その管轄内にある子どもひとりひとりに対して、
子どもまたは親もしくは法定保護者の人種、皮膚の色、性、言語、宗教、政治的
意見その他の意見、国民的、民族的もしくは社会的出身、財産、障害、出生また
はその他の地位にかかわらず、いかなる種類の差別もなしに、この条約に掲げる
権利を尊重しかつ確保する。

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 本条に関しては、非嫡出子に関する民法の規定が問題とされます。日本の民法
では、遺言がない場合、非嫡出子(婚姻関係にない者の間に生れた子)の相続分
は、嫡出子の相続分の2分の1とされます。これが出生による差別であるという
見解です。
 しかし、条約でいうのは、“この条約に掲げる権利”を尊重し、確保するに当
たって、差別をしてはいけないということであって、“条約に掲げられていない
権利”についての差別までも禁止するものではありません。そして、“相続権”
は「子どもの権利条約」には掲げられていません。ですから、民法のこの規定は
、条約を批准するに当たって障害にはならないと思います。もっとも、憲法14
条の法のもとの平等には適合しないような気がします。  αマトン

民法 第900条 第四号 子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自
の相続分は、相等しいものとする。但し、嫡出でない子の相続分は、嫡出である
子の相続分の二分の一とし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、
父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。

 但書き後段は、死亡した人に直系卑属(子や孫)も直系尊属(父母や祖父母)
もいなくて兄弟姉妹が相続する場合の規定で、父母の一方のみを同じくする兄弟
姉妹は父母の他方のみを同じくする別の兄弟姉妹からも相続できる可能性がある
ので、不合理な規定ではないと思います。