Edu00083 子どもの権利条約 第1条 子どもの範囲

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子どもの権利に関する条約 
 第1条 この条約の適用上、子どもとは、18才未満のすべての者をいう。た
だし、子どもに適用される法律の下でより早く成年に達する場合は、この限りで
ない。

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 「子どもに適用される法律の下でより早く成年に達する場合」とは、日本の民
法では、「18才未満の女子が婚姻する場合」のみです。

民法 第731条 男は、満18歳に、女は、満16歳にならなければ、婚姻を
することができない。

民法 第753条 未成年者が婚姻をしたときは、これによって成年に達したも
のとみなす。

 男女の婚姻最低年令に差を設けることには異論もありますが、私は必ずしも不
合理ではないと思います。9歳ぐらいから17歳ぐらいまでの期間における性ホ
ルモンの分泌量は男女で大きく異なり、それは身体的及び精神的発育の速度に大
きく影響すると考えられるからです。      αマトン